健康増進法25条に罰則条文を!

努力目標では不十分!禁煙席には嫌煙者も座る。

健康増進法
目次

 第一章 総則(第一条−第六条)
 第二章 基本方針等(第七条−第九条)
 第三章 国民健康・栄養調査等(第十条−第十六条)
 第四章 保健指導等(第十七条−第十九条)
 第五章 特定給食施設等
  第一節 特定給食施設における栄養管理(第二十条−第二十四条)
  第二節 受動喫煙の防止(第二十五条)
 第六章 特別用途表示、栄養表示基準等(第二十六条−第三十三条
 第七章 雑則(第三十四条・第三十五条)
 第八章 罰則(第三十六条−第四十条)
 附則
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二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。